大会運営について

連盟規約

第一章 名称及び事務所
第一条
本連盟は、中央区軟式野球連盟と称する。
第二条
本連盟の事務所は、中央区晴海1-3-29 新月島公園内(通称、月島グランド)事務所2F会議室内とする。
第二章 目的及び事業
第三条
本連盟は、アマチュア・スポーツとしての正しい軟式野球を区民及び在勤者に普及し、その健全な発展を目指すと共に、会員相互の親睦と体力向上を図り、公認野球規則の普及・徹底および審判員の技術向上に関する指導研究をもって区民及び在勤者の社会体育振興に寄与する事を目的とする。
第四条
本連盟は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(一)
区内における軟式野球大会の主催及び後援をすると共に他機関の主催する大会への協力。
(二)
東京都軟式野球連盟の中央区支部組織として、また、中央区体育協会の加盟競技組織として、必要な事業への協力をすると共に、区内の軟式野球に関連する組織を総括して指導、育成をする。
第三章 組織及び運営
第五条
本連盟は、区内に居住する者、また、区内に勤務する者でチームを組織し、且つ本連盟に加盟する会員をもって組織する。
第六条
本連盟への加盟については、毎年更新とする。
ただし、臨時に特別加盟を認める場合もある。
第七条
本連盟の運営は、加盟チームから選出された役員と、有識者として連盟から委嘱された役員をもって構成・運営される。
第四章 役員及び名誉役員
第八条
本連盟は、次の通り役員及び名誉役員を置く。
役員は他の業務を兼務する事が出来る。
会 長 1名
副会長 3名以内
理事長 1名
副理事長 3名以内
事務局長 1名
事務局 若干名
常任理事 若干名
理 事 若干名
会計理事 2名
監 事 2名
名誉会長 1名
顧 問 若干名
参 与 若干名
相談役 若干名
なお、名誉会長、顧問、参与及び相談役は欠員の場合もある。
会計担当は2名とする。
第五章 役員の選出
第九条
本連盟の役員は、次の通り選出する。
(一)
会長及び副会長は、理事会において選出し、総会の承認を受ける。
(二)
理事は、総会において推薦された者、または在任役員2名以上の推薦により、総会に於いて承認した者を会長が委嘱する。
(三)
理事長、副理事長、事務局長、事務局、常任理事、会計理事は理事会において互選し、会長がこれを委嘱する。
(四)
監事は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
(五)
名誉会長、顧問、参与及び相談役は、理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
(六)
役員に本連盟に対する不名誉な言動があった場合、また心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。会長は理事会の承認を得て解任することができる。
(七)
役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。また役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第六章 役員の任務第十条
第十条
本連盟の役員は、次の任務を行う。
(一)
会長は本連盟を代表し、会務を総括すると共に総会を招集し、議長を務める。
(二)
副会長は会長を補佐し,会長に不都合がある時は、その職務を代行する。
(三)
理事長は各会議を招集し、その議長を務めると共に理事会を代表し、会務を執行する。
(四)
副理事長は理事長を補佐し、理事長に不都合がある時はその職務を代行する。
(五)
事務局長及び事務局は、連盟運営及び大会記録等の管理をし、理事長、副理事長の職務を補佐する。
(六)
常任理事は、理事長の招集に応じて、その案件を処理する。
(七)
理事は本連盟の方針に添って、その職務に応じてその業務を執行する。
(八)
会計担当役員は、本連盟の経理を処理する。
(九)
監事は、会計業務を監査する。
(十)
顧問、参与及び相談役は、本連盟の重要案件について、諮問に応じ会議に出席し意見を述べる事ができるが議決権は有しない。
第七章 会議
第十一条
本連盟の会議は、総会、理事会、常任理事会、代表者会議とする。
(一)
総会は全役員と加盟チームの役員の出席をもって構成し、年1回期首に会長が招集し、議長を務める。
(二)
常任理事会は、理事長が随時に招集し、提示された諸問題に対して討議のうえ、処理を検討する。
(三)
理事会は、理事長が必要と認めた時招集し、議長を務める。
(四)
代表者会議は各大会開催前に理事長が招集し、参加チームは、監督又は主将の出席(代理人も可)をもって参加資格を得る。
(五)
本連盟の各会議は、現在任者の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(六)
総会に欠席の場合、事前に委任状を提出した者は、出席者とみなし、議決権は議長または指名者に一任する。
第八章 競技参加
第十二条
本連盟の各大会に参加するチームは、次の条件を具備しなければならない。
(一)
本規約並びに連盟の定めた別項の競技運営規則を了承のうえ、所定の手続きを経ること。
(二)
各チームは、監督、主将を含めて10名以上、100名以内(女子も可)で登録すること。
ただし、ベンチ入りについては、各試合で25名までとする。
(三)
各大会の参加チームは、所定の参加費及び登録料を納入のうえ、その大会の代表者会議兼開会式に必ず参加すること。尚、参加費及び登録料は原則返金しない。
第九章 資格喪失
第十三条
本連盟の各大会参加チーム及び選手は、次の事項の一つに該当する時は、その参加資格を喪失する。
(一)
自ら不参加を表明し、事前に連盟に届け出た時。
(二)
第十二条に定められた条件を具備しないと連盟が認定し、通告された時。
(三)
登録年度中にスポーツマンにあるまじき言動及び暴力等で相手チーム及び関係者に迷惑を与え連盟の名誉を傷つけ、資格喪失処分を通告された時。資格喪失処分は常任員会で決議し会長名で文書にて通告をする。
第十章 会計
第十四条
本連盟の会計は、次のとおり運営される。
(一)
本連盟の運営費は、大会参加費、会費関係団体の補助金、事業収入、寄附金、その他をもってこれに充てる。
(二)
本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる事を原則とする。
(三)
会計年度に剰余金のある時は翌年度に繰越す。
(四)
会計担当役員は、前年度の決算報告書を作成し、監事の監査を受けて会長に提出する。会長は、理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。
第十一章 審判部
第十五条
本連盟は、審判部を次のとおり置く。
(一)
審判部の規則は、連盟において定めるが、運営は審判部長が中心となり自主的に行う。
(二)
審判部の役員(部長及び副部長)は、審判部において選出し会長がこれを委嘱する。
(三)
選出された審判部長は常任理事、副部長は理事として本連盟の役員に会長より委嘱される。
(四)
新任審判員は、所定の資格審査を受けたうえ審判部の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第十二章 少年野球
第十六条
本連盟は少年野球連盟について、理事会の承認を得て協力しこれを支援する。
第十三章 付則
第十七条
本規約は、総会の議決により改正することができる。
第十八条
本連盟が各大会の運営を円滑に進行させるため、理事会で承認された別項の競技運営規則及び連盟内規を定めることができると共に、諸事情の変化により同規則の改正が必要ありと連盟が認めた時は、理事会の承認を得てこれを改正することができる。
第十九条
本規約は、昭和54年12月16日承認。昭和55年1月1日施行。
平成11年01月09日改定、施行
平成17年01月15日改定、施行
平成30年01月13日改定、施行
平成31年02月10日改定、施行
令和5年01月21日改定、施行
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